不動産名義変更の手続き
不動産の所有者が亡くなってしまったら、すぐに不動産名義変更をする必要があります。
そのまま放っておくと、誰の所有なのか不明なままなので、トラブルになることが予想されます。
仮に、お子さんが複数いても奥さんが不動産を相続する場合には、奥さん名義で不動産名義変更を行なう必要があります。
通常は、司法書士事務所や弁護士事務所に依頼することになります。
個人で行なう人もいますが、書類の作成や税金の計算に至るまで、一人で行ないます。
ただ、法務局の方でも親切に教えてくれるので、個人でも不動産名義変更はできるようです。
確定申告などネットを使って申告ができますが、不動産名義変更手続センターを利用してインターネットで申請をする事が出来るようになっています。
管轄の法務局にわざわざ出向かなくても、オンラインにより登記の申請ができるのです。
「オンライン申請もなんだか難しそう?!」と思っている人でも、そうしたオンライン申請の代行まで、法律事務所の方で対応してくれるところもあるようです。
しかも、必ず必要な登録免許税が、オンラインで申請することで、1割程度、割引されるというメリットがあります。
時代のニーズに対応した申請方法ですので、法務局が遠いなどの人にはいいかもしれません。